農薬の輸出入について、以前はICAMAに書類の提出を行っておりましたが、WEB上での手続きで操作可能となりました。

 

《特定の有害化学物質と農薬の事前手続きに関するロッテルダム条約》の実施に伴い、農薬輸出入貿易に、便宜を図り、通関効率を高めるため、「税関法」、「農薬管理条例」の関連規定に基づき、農業農村部および税関総署は2021年12月24日、農薬輸出入管理措置の最適化について以下のように公告しました。

 

1.輸出入する農薬は、中国で農薬登記を取得しなければならなく、農薬を輸出入する単位(中国企業)は、相応の農薬取扱許可証を取得する必要があり、併せて、農薬の品質に責任を負わなければならない。輸出する農薬は、農薬生産許可証も取得しなければならない。

 

2.農薬の輸出入は、名録管理を実施する。《輸出入農薬管理名録》は、農業農村部および税関総署が共同で制定し、適時調整して公布する。

 

3.農薬輸出入単位は、中国国際貿易一括処理窓口(http://www.singlewindow.cn)で農薬輸出入通知書類をWEB手続きしなければならない。

 

4.中国に農薬を輸出する企業については、中国で設立の販売機構が或いは中国の代理機構に委託して通知書類を手続きする。

 

5.農薬生産企業が、自ら輸出する場合、直接単一の窓口で処理を行う;農薬生産企業委託貿易企業輸出。貿易企業との輸出委託書を締結し、農薬生産企業は加工を委託する際は、委託された企業の農薬生産許可証と帰宅加工締結書も提供しなければならない。輸出専用登記の農薬と特殊管理の農薬輸出は、関連する規定に準ずる。

 

6.ロッテルダム条約(附属書3を参照)の規制の下でリストされている農薬は、ロッテルダム条約の附属書IIIの農薬品種および農薬製品、ならびに中国で禁止および厳しく制限されている農薬品種はロッテルダム条約の要求に従い手続きを実施すること。

 

7.農薬登録試験、科学研究、検査、試験などの特殊な状況により農薬の輸出入が必要な場合は、関連する認証資料を提供し、確認後、単一の窓口で処理すること。

 

8.農業農村部の農薬検査室は、輸出入部門から提供された情報をオンラインで確認し、条件が満たされていると、農薬の輸出入通知の電子データを税関へ送る。

 

9.特別税関監視区域、保税監視区域および税関区域内(中国)の他の区域(特別税関監視区域および保税監視区域を除く)間を出入りする農薬については、農薬の輸出入通知を発行するものとする。特別税関監督区域、保税監督区域、および海外の地域間を出入りする農薬については、農薬の輸出入を通知する必要があるロッテルダム条約に記載されているものを除き、農薬輸出入通知書を発行する必要はない。
その地区の企業の農薬生産および取り扱いは、関連する国内法、規制および方針に準拠するものとし、税関は法律に従って監督および管理を実施するものとする。

 

10.農薬の輸出入通知は、一度に1回ずつ管理を行う。つまり、農薬が一回輸出入する際、農薬の輸出入通知を1つ処理しなければならない。これは、輸出入商品の税関申告書に対応し、農薬の輸出入通知は3か月間有効。

 

11.農薬の輸出入通知のペーパーレス通関を実施。税関は、農薬の輸出入通知の電子データに基づいて通関手続きを経て、原紙の受け取りを収集行わない。

ただし税関等の審査やコンピュータ管理システム、ネットワーク通信障害等から、原紙にて農薬の輸出入通知を行い、税関が情報を確認し、原紙にて処理を行う。

 

12.農業農村省の農薬管理研究所と中国電子港データセンターは、関連する事業業務を担当。連絡先番号は、それぞれ010-59194007と010-95198。

 

13.予防や突発的に発生した病気や害虫などの場合、農業農村省は、必要に応じて、国務院の関連部門とともに、臨時的に農薬の数量、品種制限を決定することとする。

 

この公告は2022年1月1日より実施。農業部、税関総署が連合で公布した《輸出入農薬に対する登記証管理の通知》公告第1452号、第2203号は同時に廃止する。

 

尚、以下のリンクより詳細がご覧になれます。
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4124093/index.html