2023年5月11日付けで、農業農村部より、農薬登記管理弁法に対する意見公募の通知がございました。

 

2017年《農薬登記管理弁法》が施行されて5年以上が経過し、農薬管理状況に新しい変化も発生し、農薬登録管理の補助規定をさらに充実させるため、

広範な調査研究に基づき、「農薬登記管理弁法」の改正草案を作成し、意見公募を致します。期間は 2023 年 5 月 30 日までとなっております。

 

◎修正案と現《農薬登記管理弁法》の違い◎

《農薬登記管理弁法》修正案の追加内容 (関心の高いと思われる内容のみ記載)

 

第二章 基本要求 第七条

登記申請する農薬製剤の原薬は、農薬登記を取得し、合法的に生産している製品であること。

 

第二章 基本要求 第九条

昆虫フェロモン交信かく乱剤、誘引剤は実際の有効成分登記に従って良い。

 

第三章 申請と受理 第十六条

申請者は農薬登記情報連絡担当者を明確にし、農薬登記に関連する仕事を担当すること。

 

第三章 申請と受理 第十七条

外国の資料を提出する際は、同時に中文翻訳版を提出すること。

 

第三章 申請と受理 第二十三条

農薬申請資料の形式審査の際、条件に適合する場合受理する。以下の状況の場合は不受理とする。

(一)農薬登記範囲に属していない。

(二)国家の関連部門から、生産、取り扱い、使用または農薬農村部より、登記農薬を増やすことを法に従ってNGとする場合。

(三)申請資料が不完全または誤り、補充の期限切れの場合。

(四)申請者が第十四条の申請者の資格に適合しない場合。

(五)申請者が国家の関連部門が規定する信頼性に欠ける企業またその他の行政許可の取得を制限されている場合。

(六)登記試験不適合の場合。

(七)重複申請の場合。

 

第三章 申請と受理 第二十四条

農薬登記申請資料は、要求に従い、一度提出したら、登記申請受理後は自身で新しい資料を補充は出来ない。

農薬登記評価審査委員会の要求での補充を除く。

 

第四章 審査と決定 第二十九条

農薬農村部は農薬登記審査委員会の意見にしたがって、申請者の補充資料を要求ができる。

申請者は規定の時間内に補充資料を提出し、農業農村部の組織技術審査と専門審査を改めて組織し、所要時間は技術審査の規定時間としては計算せず、再度技術審査審査を行う。

 

第四章 審査と決定 第二十九条

農薬登記証番号は:製品類別コード+年号+順序番号

製品類別コードPD、衛生用農薬製品のコードはWP 年号と序列は四桁の数字で表示。

 

第五章 変更と延長申請 第三十七条

農薬登記証所持者の名称更新の際、関連する証明材料を提出し、農業農村部に農薬登記証を交換発行する申請をすること。

農薬登記証所持者の企業は農薬生産の放棄または取消、新農薬の研究成果の移行、登記証は吸収合併する企業または移行する企業に渡すことができ、

双方共同で農業農村部に申請を提出し、関連する資料を提出し、農薬登記証を交換発行すること。

 

なお、以下のリンクより、原文の内容がご覧になれます。

http://www.zzys.moa.gov.cn/gzdt/202305/t20230512_6427512.htm

 

 

こちらの内容は草案であるため、確定ではございません。最終版の際、内容に変更が生じる可能性もございます。

内容としては、現弁法にたくさんの内容が追加となっておりますので、近いうちに実施の通知があった際には、改めてこちらで告知させて頂きます。