12号令の備案では、7号令の備案提出資料の中に含まれない、
「申請人がすでに把握している環境および健康危害性並びに環境リスクに関するその他の情報」というのがありますが、
情報がない場合、備案表には、「なし」と記入し、それらの情報を提出しなくても問題ありません。
また、3種の毒性試験は必要ありません。

 
補足情報 ガイドライン (2)申請資料内容の要求 4.その他の情報より
 
前述の申請人がすでに把握している環境および健康危害性並びに環境リスクに関するその他の情報とは、
申請人が現時点において把握している申請物質の危害特性に関する試験データ、計算結果、権威的なデータバンクの文献、
論文資料および環境リスク評価データなどすべての情報で、且つ真実性、完全性、的確性および合法性の原則に適合するものを指す。
申請物質に類似の物質が難分解性、生物蓄積性を有する、環境または健康に対する危害性が大きい、或いは環境中に
長期的に存在し環境と健康に対し比較的大きなリスクをもたらす可能性があることが分かっている場合、類似物質の情報も併せて提出しなければならない。